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ホームページのリース解約は場面で変わる 確かめる順番と相談先

ホームページのリース解約は場面で取れる手が変わる、という記事のアイキャッチ。契約した直後・未完成・閉店・2社目の営業。リース事業協会に届いた苦情の解決15件のうち契約の解消は5件。

【運営元より】
本記事は、千葉県佐倉市でWeb集客支援を行っているSHUMAN合同会社が書いています。

嶋津文仁

Webマーケティングの実務は15年以上です。お金・健康・仕事という、Googleが最も厳しく品質を見る分野(YMYL)を担当し、検索上位を出してきました。SEO記事制作は500本以上。いまは千葉県の地域ポータル「チバっす」を自社で運営しながら、県内の店舗と中小企業を支援しています。

ホームページのリース料が毎月引き落とされているのに、お客さんは増えていない。

制作会社に解約を伝えると「リース会社と話してください」と言われ、リース会社には「途中ではやめられません」と言われる。

そんな店主さんや社長さんに向けて、ホームページのリース解約を考えたときに確かめる順番と相談先をまとめました。

この記事で分かること

  • 契約した直後・未完成・閉店など場面ごとにまずやること
  • 違約金のもとになる残りのリース料の計算
  • 払い続ける間もGoogleマップとドメインを自分の名前にしておく方法
  1. 結論 ホームページのリース解約は原則できず場面でやることが変わる
  2. 手元の書類でホームページのリース契約かどうかを見分ける
    1. ホームページリースとはソフトやパソコンを借りる契約
    2. リース・ローン・月額の契約で話す相手が変わる
    3. 物件の名前と見積書と申込書を見比べる
  3. ホームページのリース解約は場面で変わる
    1. 契約した直後で確認の電話がまだ来ていない
    2. ホームページが完成していない・約束が守られない
    3. 集客の効果がない・高すぎると感じる
    4. お店をたたむ・人に譲る
  4. ホームページのリースの違約金は残りのリース料がもと
    1. 引き落としを自分で止める前に
  5. ホームページのリース契約にクーリング・オフは使えるか
  6. ホームページのリース商法で気をつけたい今のリースを解約してあげるという営業
  7. 払い続ける間もGoogleマップとドメインの名義を確かめる
    1. Googleマップのオーナーが自分か確かめる
    2. ドメインの名義をWHOISで調べる
  8. ホームページのリース解約を弁護士に相談する前にそろえるもの
  9. ホームページを作り直すなら残りのリース料と比べて決める
    1. 作り直すか待つかを選ぶ3つの場面
    2. 次の契約を結ぶ前に見る4つ
  10. ホームページのリースに困ったときに当社がすることとしないこと
  11. ホームページのリース解約でよくある質問
  12. まとめ ホームページのリース解約は書類と場面を確かめてから相談する
  13. 出典・参考文献

結論 ホームページのリース解約は原則できず場面でやることが変わる

ホームページのリース契約は、リース会社からソフトやパソコンを借りる形の契約で、途中でやめることは原則できません1。

お店の宣伝のために結んだ契約なので、クーリング・オフも原則として使えません。

ただし契約した直後なのか、ホームページが完成しているのか、お店を続けるのかで取れる手は変わります。

場面まずやること相談先
契約した直後確認の電話で疑問をそのまま伝えるリース会社・リース相談窓口
完成していない・約束と違うやりとりの記録を日付順にそろえる弁護士
効果がない・高いと感じる営業の説明と今の中身の違いを書き出す弁護士
お店を閉める・人に譲る契約書の解約と名義の欄を読むリース会社・弁護士
2社目に解約してあげると言われた新しい見積書に今のリースの残りが無いかを見るリース相談窓口

解約できるかどうかは、契約書の中身と事情で変わります。
この記事は判断の材料をまとめたもので、最後は弁護士やリース相談窓口に確かめてください。

手元の書類でホームページのリース契約かどうかを見分ける

解約の話を進める前に、まず自分の契約が本当にリースなのかを書類で見分けます。

リースとローンとWeb業者との月額の契約では、話す相手も解約の条件も違うためです。

ホームページリースとはソフトやパソコンを借りる契約

リース事業協会は、ホームページのリースは通常ソフトウエアのリースと考えられると説明しています2。

パソコンとセットでリースの対象になる場合もあります。

ホームページのリース契約は契約が2本ある図。リース会社は代金を最初に制作会社へ全額払い、お店は毎月のリース料をリース会社に払う。更新とサーバーは制作会社との別の契約。解約の話はリース会社と、更新の話は制作会社とする。
解約の話はリース会社と、更新の話は制作会社とする

リース会社は始めにソフトなどの代金を制作会社へ全額払い、そのお金を毎月のリース料で回収します3。

途中でやめられないのは、この仕組みのためです。

一方で、ホームページの更新やレンタルサーバーはリースの対象ではなく、制作会社との契約になると協会の確認項目に書かれています。

リース・ローン・月額の契約で話す相手が変わる

毎月の引き落としの名義と、契約書のいちばん上の題名を見てください。

契約の形引き落としの名義やめたいときに話す相手
リースリース会社リース会社
ローン・クレジット信販会社信販会社
月額の契約Web業者Web業者

リース会社を挟まずに、Web業者へ毎月払う契約もあります。

この形はリースではないので、やめるときの条件はWeb業者との契約書に書いてあるとおりです。

月額の契約でも、やめるときやサイトとドメインを引き取るときに費用がかかることがあります。

SHUMAN合同会社 代表 嶋津
SHUMAN合同会社 代表 嶋津

工事系の業者さんで、ホームページを持ち続ける限り月2万円前後を払う契約でした。

解約や譲渡には50万円とWeb業者から言われたそうです。

それはそれでもよかったみたいですが、譲渡後に継続更新できるかと、その後に契約するWeb業者の費用の相談を受けました。

この例はリースではなく、Web業者との月額の契約です。

50万円は、ドメインやサイトを引き取る費用などとのことでした。

月額の契約なら、サイトやドメインを引き取る条件の欄を先に読んでおきましょう。

物件の名前と見積書と申込書を見比べる

リース事業協会の自主規制規則では、協会の会員のリース会社は申し込みの前に、制作会社から物件見積書をお店に出すよう求めることになっています4。

見積書と同じ中身が申込書に書かれていて、1枚になっている場合もあります。

手元の申込書と見積書を並べて、物件の名前を書き出しておきましょう。

書類を集めたら、解約したあとに何が止まるのかも確かめておきます。

SHUMAN合同会社 代表 嶋津
SHUMAN合同会社 代表 嶋津

まずは契約書を全部読んで、なくなったら困るところを特定するのが良いです。

Web制作会社にホームページを作ってもらった業者さんで、解約すると問い合わせの対応を自分でしなければならない契約もありました。

それを手間の面でできるのかも含めて、契約書を見直したいところです。

ホームページのリース解約は場面で変わる

場面ごとの話の前に、苦情のあとで契約が解消された数を見ておきます。

リース事業協会が公表した2026年4月から6月の苦情のうち、解決した15件で契約が解消された件数の図。説明不足6件のうち3件、その他5件のうち2件、虚偽の説明3件と過量販売1件は0件。15件のうち解消は5件で、残り10件は合意して契約を続けた。小口リース全体の数。
解決した15件のうち契約の解消は5件

リース事業協会の公表では、2026年4〜6月に会員のリース会社へ寄せられた苦情は22件でした5。

解決した15件のうち契約が解消されたのは5件で、残りの10件はお店と合意して契約を続けています。

防犯機器・複合機・サーバー・ソフトウエアなどすべての物件を合わせた数で、ホームページだけの件数は出ていません。

協会の会員でないリース会社の分も入っていません。

解約は無理とも、たいてい解約できるとも言えない数字です。

契約した直後で確認の電話がまだ来ていない

リース事業協会は2008年に、ホームページのリースでは必ず電話などでお店の意思を確かめてから契約を始める対応を決めています。

そのうえで、お店から確認の項目に疑問が出たときはリース契約を始めないと書かれています。

判を押したばかりの方は、確認の電話が来たら分からないことやホームページがまだできていないことを、そのまま伝えてください。

ただし、これは2008年に協会が決めた対応で、今のリース会社がすべて同じ運用をしているかは分かりません。

伝えた日と相手の名前は書き残しておきましょう。

ホームページが完成していない・約束が守られない

協会の確認項目には、ホームページはすでに完成し、内容に納得したうえでリースを始めるのかを聞く項目があります。

福岡県弁護士会は2013年のコラムで、事情によってはリース会社の責任を認め、ホームページが作られなければリース料を払う必要がないなどと契約者を救う判断も出てきていると紹介しています6。

ただ、どの契約でも同じ結論になるわけではありません。

メール・チャット・電話の録音・作業の報告を日付順にそろえてから、弁護士に見せてください。

集客の効果がない・高すぎると感じる

自分で申し込んだ契約として扱われるので、高いと感じるだけでは話が進みにくいこともあります。

協会の確認項目には、虚偽の説明などの不適切な販売方法がなかったかを聞く項目もあります。

「売上が上がります」「更新もやります」など営業で聞いた言葉と、今の中身の違いを書き出しておきましょう。

当社が見て高いと感じるのは、次のようなホームページです。

SHUMAN合同会社 代表 嶋津
SHUMAN合同会社 代表 嶋津

SEOやGEOの観点から最適化されていない。

読者目線に立っていない。

何のためのホームページか目的が分からない。

そういうものは高いなと感じます。

お店をたたむ・人に譲る

お店を閉めても、リースの契約は残りの期間のリース料を払うのが基本です。

人に譲るときに名義を変えられるかどうかは、契約書とリース会社しだいです。

譲る話を進める前に、リース会社へ問い合わせておきましょう。

ホームページのリースの違約金は残りのリース料がもと

リース事業協会の説明では、リース期間中の解約は基本的に禁止されています。

途中でやめるときは残りの期間のリース料か、それに相当する違約金を一括で払うよう契約で決められています。

月3万円で5年、総額180万円のリースなら、2年目の終わりでやめても108万円が残ります。

ホームページのリースを途中でやめる時期と残りのリース料の図。月3万円で5年、総額180万円の例では、1年目の終わりで144万円、2年目で108万円、3年目で72万円、4年目で36万円が残る。違約金のもとは残りの期間のリース料。
やめる時期が早いほど残りのリース料は大きい

これは計算の例で、実際の請求額ではありません。

契約書の違約金や損害金の欄に、計算のしかたが書いてあります。

引き落としを自分で止める前に

支払いが始まっている方は、一人で解約しようとせず、まず書類を全部そろえてください。

支払いは自分の判断で止めずに、その書類を持って相談先へ行きます。

自分の判断で止めると、延滞の扱いになるおそれがあります。

同じ協会の説明では、リース料の不払いは契約を解除する理由になります。

連帯保証人を付けた契約なら、保証人に話が行くこともあります。

ホームページのリース契約にクーリング・オフは使えるか

お店の宣伝のために結んだリースには、原則としてクーリング・オフは使えません。

特定商取引法は、「営業のため、又は営業として締結するもの」には適用されないからです7。

ただし、例外がないわけではありません。

国の答弁書は、事業者の名前で契約していても主として個人用・家庭用に使うものなら、特定商取引法の適用があり得るとしています8。

その場合はクーリング・オフや、不実告知による取消しの対象になり得るという考え方です。

この答弁は2008年に、個人事業主の電話機などのリースについて出されたものです。

自分の契約がどちらに当たるかは自分で決めず、消費者ホットライン188や弁護士に聞いてください。

ホームページのリース商法で気をつけたい今のリースを解約してあげるという営業

経済産業省と中小企業庁のチラシは、気をつけたいセールストークに「今のリースはこちらで解約しておきます」を挙げています9。

チラシの答えは、契約の当事者でない者が勝手に解約はできず、多重のリース契約を結ぶ例が多いというものです。

今のリースは解約しておきますという2社目の営業のあとに起きることの図。当事者でない会社は勝手に解約できず、今のリースと新しいリースが重なる多重のリース契約になる。新しい見積書に今のリースの残りが書いてあったら確かめる。
当事者でない会社の約束では今のリースは終わらない

協会の自主規制規則でも、物件見積書には今のリースを合意で解約する場合の残りの債務を書くことになっています。

新しい見積書に今のリースの残りの額が書いてあったら、その額を誰がどう払うのかを契約の前に確かめましょう。

当社SHUMANも、今のリースに困っている方から見れば2社目の会社です。

なので先にお伝えすると、当社はリースの解約の代行も、解約してあげるという営業もしていません。

払い続ける間もGoogleマップとドメインの名義を確かめる

Googleマップのオーナーが自分か確かめる

MEO対策付きのリースで業者がGoogleビジネスプロフィールを作った場合は、オーナーの権限も業者が持っていることがあります。

Googleのヘルプによると、自分のお店を検索してオーナーですかのボタンが出なければ、すでに自分がオーナーの可能性があります。

ほかの人がオーナーになっているときは、business.google.com/add からオーナー権限をリクエストできます10。

今のオーナーには3日以内に返事をすることが求められ、返事がなければお店が申請できる場合もあります。

ただし、申請は常にできるわけではないとも書かれています。

お店を持たずに出張で仕事をする業種は、この手順ではなくGoogleへの問い合わせで申し出る形です。

ドメインの名義をWHOISで調べる

ホームページのアドレスやメールに使うドメインが、誰の名前で登録されているかも見ておきます。

.jpのドメインなら、JPRS WHOISで登録の情報を調べられます11。

業者の名前で登録されていると、リースが終わったときにアドレスやメールを使い続けられないこともあります。

リースを払い続けるか決める前に、今のホームページとGoogleマップがお店の集客にどこまで役立っているかを知ることが大切です。

リースで作ったホームページの今の状態を外から測ります
24項目でホームページとGoogleマップを測る、1回きりの診断です(Web現状診断・11,000円・税込)。

結果は30日ぶんのやることリストにまとめます。

当社は弁護士ではないため、解約できるかの判断や解約の交渉・代行はせず、集客の成果をお約束することもできません。

ホームページのリース解約を弁護士に相談する前にそろえるもの

相談の時間は限られているので、書類を先にそろえておくと話が早く進みます。

  • リース契約書と申込書
    → 物件の名前・期間・月額・総額が分かるもの
  • 物件見積書
    → あれば物件の名前と金額を見比べる
  • 制作会社との契約書
    → 更新・サーバー・保守の約束
  • 引き落としの明細
    → いつからいくら払ったか
  • 営業のときの記録
    → メモ・メール・録音・パンフレット
  • ホームページの今の画面
    → 完成していない所や更新されていない所
相談先電話向いている相談
リース相談窓口03-3595-2801リースの仕組みや会員のリース会社への苦情
ひまわりほっとダイヤル0570-001-240事業者として結んだ契約
消費者ホットライン188主として個人用・家庭用に使うものの契約

リース相談窓口はリース事業協会の窓口で、受付は当面の間は平日10〜12時です12。

ひまわりほっとダイヤルは日本弁護士連合会の中小企業向けの窓口で、千葉県弁護士会のページでは初回の相談は30分まで無料と案内されています13。

消費者ホットライン188は国民生活センターが案内している相談の番号で、土日祝日に近くの窓口が開いていないときは国民生活センターにつながります14。

受付の時間や無料の範囲は変わることがあるので、電話の前に各窓口の公式サイトで確かめてください。

ホームページを作り直すなら残りのリース料と比べて決める

作り直すか待つかは、お金の問題である契約と、集客の問題を分けて考えます。

集客は契約と関係なく今日から手を付けられ、いちばん早いのはGoogleマップを整えることです。

Googleビジネスプロフィールはリースの物件ではないので、オーナーの権限が自分にあれば払い続けている間でも整えられます。

作り直すか待つかを選ぶ3つの場面

  1. 残りが短い・今のサイトで困っていない
    → 払い続けて満了を待つ。その間にドメインの名義を調べ、写真や原稿を手元に集め、Googleマップを自分で管理できるようにする
  2. 残りが長く今のサイトが足を引っ張る
    → 古い情報を直してもらえないなら、二重払いを承知で新しいサイトを並行して動かす。費用は抑えめにする
  3. 契約に問題がありそう
    → 完成していない・説明と違う・実質は家庭用などなら、作り直しより先に弁護士や相談窓口へ
リース中にホームページを作り直すと支払いが重なることを示す図。今のリースは残りの期間を払い続け、作り直すと新しいサイトの費用も始まり、2つを同時に払う月が出る。例は残り24か月。作り直す前に重なる月数とその合計を書き出す。
作り直す前に重なる月数とその合計を書き出す

反対に、満了が近いときや、相談先と話を進めている最中は作り直さないほうが安全です。

ドメインが業者の名義で移せないのに慌てて作り直すと、新しいドメインでゼロからになるので、先にGoogleマップを整えましょう。

今のリースはうちで解約しておきますと言う業者と、新しい契約を結ぶのも避けてください。

次の契約を結ぶ前に見る4つ

SHUMAN合同会社 代表 嶋津
SHUMAN合同会社 代表 嶋津

店主さんがその場で契約してしまう最大の理由は、やはり安さです。

ただWebの知識がないケースが多いため、その買い物が本当に良いものだったのか、後になって後悔する店主さんや社長さんも多いです。

  1. 契約の相手は何社か
    → リース会社が入るのか、作る会社1社だけか
  2. 期間はどれだけか
    → 何か月・何年で、途中でやめられるか
  3. 途中でやめたときの計算
    → 残りをどう払うかが契約書に書いてあるか
  4. 名義は誰か
    → ドメイン・サーバー・Googleのアカウントがお店の名前か

初期費用が0円かどうかより、この4つが書面で分かるかを見てください。

当社の制作費0円プランの条件と途中でやめたときの計算は、千葉のホームページ制作のページに載せています。

SHUMAN合同会社 代表 嶋津
SHUMAN合同会社 代表 嶋津

作り直すとしたら、そのサイトのボリュームやデザインなどにもよりますが、SHUMAN合同会社なら1週間程で同額またはそれ以下で作成できます。

ドメインやサーバーは店舗・会社名義で作成が可能です。

飲食店の方は、飲食店のホームページ費用と相場の記事で作る費用の内訳を確かめられます。

作り直すかどうかは、ホームページのリース料の残りと、今のサイトで直せることを比べてから決めるのが近道です。

作り直す前に、今のホームページで直せることを確かめる
Web現状診断は作り直しを勧めず、今のサイトで直せることから順番をつけてお渡しします(11,000円・税込)。

→ Web現状診断の中身を見る

ホームページのリースに困ったときに当社がすることとしないこと

リースの相談で当社SHUMANが引き受けないことは次の3つです。

  • 解約の交渉や代行
    → 弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などを業として扱うことを禁じています15
  • 解約してあげるという営業
    → こちらから電話で売り込むこともしていません
  • 成果のお約束
    → 検索やGoogleマップの順位は動くので約束できません
SHUMAN合同会社 代表 嶋津
SHUMAN合同会社 代表 嶋津

アルゴリズムは常に動いているので、成果の保証と法規の判断は手伝えません。

当社がするのは、今のホームページとGoogleマップの状態を外から測ることと、毎月やることを決めるお手伝いです。

毎月の相談相手が必要な方には、SHUMANのWeb集客 アドバイスプラン(月11,000円・税込)もあります。

最低契約期間は3か月で、4か月目からは前月末日までのご連絡で解約でき、違約金はかかりません。

ホームページのリース解約でよくある質問

Q
ホームページリースとは何ですか
A

リース会社からホームページのソフトやパソコンを借りる形の契約です。

物件の持ち主はリースの期間が終わってもリース会社のままです。

Q
リース会社から確認の電話が来たら何を伝えればいいですか
A

聞いていた話との違いや、分からないことをそのまま伝えてください。

協会の確認項目では、お店から疑問が出たときはリース契約を始めないとされています。

Q
ホームページが完成していないのに請求が始まりました
A

支払いを止める前に、やりとりの記録をそろえて弁護士に相談してください。

事情によっては契約者を救った裁判例もあると、福岡県弁護士会が2013年のコラムで紹介しています。

Q
消費生活センターに相談できますか
A

主として個人用・家庭用に使うものの契約なら、消費者ホットライン188が窓口です。

お店の営業のための契約は、ひまわりほっとダイヤルなど事業者向けの窓口が中心です。

迷ったときは188に聞いてみるのも1つの方法です。

まとめ ホームページのリース解約は書類と場面を確かめてから相談する

  • 書類
    → リースかローンか月額の契約かと、物件の名前を確かめる
  • 場面
    → 契約した直後・未完成・効果がない・閉店で、まずやることが違う
  • 違約金
    → もとは残りの期間のリース料。引き落としを自分で止めない
  • 集客
    → 払い続ける間もGoogleマップとドメインを自分の名前にしておく

ホームページのリース解約は、判を押したことを責めるより先に、手元の書類と今の場面を確かめてから相談先に電話してください。

ホームページのリース解約で迷ったときほど、払うお金と今のサイトの働きを数字で比べることが大切です。

払い続けるか作り直すかを決める材料を24項目でお渡しします
リースのサイトが今どこまで働いているかを数字で見てから、払い続けるか作り直すかを決められます(Web現状診断・11,000円・税込)。

解約の判断や交渉はしません。

集客の成果は、事業の状況によって変わります。

出典・参考文献

  1. 経済産業省・中小企業庁「ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!」(p.1・2026年10月20日確認) ↩︎
  2. リース事業協会「小口リース取引に係る問題事例の解消を目指して」(p.1・p.3・2026年10月20日確認) ↩︎
  3. リース事業協会「リース契約の特徴」(2026年10月20日確認) ↩︎
  4. リース事業協会「小口リース取引に係る自主規制規則」(第2条・第9条・2026年10月20日確認) ↩︎
  5. リース事業協会「自主規制規則の実施状況(2026年4月〜6月)」(表5・表6・2026年10月20日確認) ↩︎
  6. 福岡県弁護士会「ホームページリース契約に注意」(2026年10月20日確認) ↩︎
  7. 消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」(法第26条・2026年10月20日確認) ↩︎
  8. 参議院 答弁書第38号(2008年10月10日)(2026年10月20日確認) ↩︎
  9. 経済産業省・中小企業庁「ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!」(p.2・2026年10月20日確認) ↩︎
  10. Google ビジネス プロフィール ヘルプ「オーナー権限をリクエストする」(2026年10月20日確認) ↩︎
  11. JPRS WHOIS(2026年10月20日確認) ↩︎
  12. リース事業協会 リース相談窓口(2026年10月20日確認) ↩︎
  13. 千葉県弁護士会「経営」(2026年10月20日確認) ↩︎
  14. 国民生活センター 消費者ホットライン188(2026年10月20日確認) ↩︎
  15. e-Gov法令検索「弁護士法」(第72条・2026年10月20日確認) ↩︎