【運営元より】
本記事は、千葉県佐倉市でホームページ制作・Web顧問を手がけるSHUMAN合同会社が制作・運営しています。
当社は税理士ではありません。判断の材料を出すところまでにして、最後は税務署か税理士にご確認ください。
数字はすべて国税庁のQ&Aの原文から取りました。
他社のサイトを6件読みましたが、4件が令和8年度の改正前の割合のままでした。
インボイスに登録するべきか、しなくてよいのか。
調べると制度の説明ばかりで、自分の店がどちらなのか分かりません。
結論から書きます。
飲食店の場合、決まるのは客層だけです。
その領収書を経費にするお客さんが、どれだけいるか。
見るのはここだけで足ります。
結論:領収書を経費にするお客さんが何割いるかで決まる

インボイスの登録が効くのは、相手が会社のときだけです。
家族との食事や、個人のランチで領収書を経費にする人はいません。
つまり、個人のお客さんばかりの店では、登録してもしなくても何も変わりません。
- 経費にしないお客さんが多い店
→ 登録しなくて大丈夫です。値段も客数も変わりません - 経費にするお客さんが多い店
→ 相手に少し負担が出ます。登録を考える意味があります - どちらか分からない店
→ 1週間レジで数えれば分かります。あとで手順を書きます
制度の細かいところは、この判断のあとで足ります。
以下は、その判断に必要なぶんだけを国税庁の書き方で書きます。
飲食店がインボイス登録しないと何が起きるか
まず、起きないことから書きます。
- 店が罰を受けることはない
→ 登録は義務ではありません - 個人のお客さんには関係がない
→ 経費にしないので、何も変わりません - 領収書を出せなくなるわけでもない
→ いままでどおり出せます
起きるのは1つだけです。
会社が経費で使ったとき、その会社が消費税を少し多く払うことになります。
会社は、支払った消費税を自分の納税額から引いています。
未登録の店で払った分は、その全部を引けません。
ただし、しばらくの間は一定の割合を引ける決まりがあります1。
この割合が、2026年10月1日に変わります。
2026年10月1日からインボイスの控除割合が70%に下がる

ここを間違えている記事が多いところです。
国税庁のQ&Aには、次のように書かれています1。
| 期間 | 引ける割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 80%(いまここ) |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 30% |
令和8年は2026年です。つまり、今年の10月1日から70%になります。
以前は80%のあと50%になる決まりでしたが、令和8年度の改正で段階が細かくなりました。
古い記事を読むと、ここで間違えます。
他社のサイトを6件読みましたが、70%を書けていたのは1件だけでした。
どの日の取引で決まるのか
境目をまたぐ取引は、いつの分として計算するのかが決まっています。
国税庁は「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」としています3。
- 料理や飲食のようなサービス
→ その全部が終わった日で見ます - 商品の仕入れ
→ 引き渡しのあった日で見ます - 支払った日ではない
→ 翌月に払っても、割合は取引の日で決まります
国税庁が挙げている例がそのまま答えになります。
9月21日から9月30日までの分は80%、10月1日から10月20日までの分は70%で計算します。
相手の負担はいくら増えるのか

割合の話は、金額に直すと分かりやすくなります。
税込1万円の店内飲食で計算します。
この1万円に含まれる消費税は909円です。
| 店の状態 | 会社が引ける額 | 会社が余分に払う額 |
|---|---|---|
| 登録している | 909円(全額) | 0円 |
| 未登録・9月30日まで(80%) | 727円 | 182円 |
| 未登録・10月1日から(70%) | 636円 | 273円 |
| 未登録・2028年10月から(50%) | 455円 | 455円 |
1万円の食事で、増えるのは百円台です。
この金額を大きいと見るか小さいと見るかは、相手の会社によります。
ただし、これは相手が課税事業者で、原則どおり計算している場合だけの話です。
- 相手が免税事業者
→ そもそも消費税を納めないので、影響がありません - 相手が簡易課税
→ 売上から計算するので、適格請求書がなくても変わりません - 相手が個人
→ 経費にしないので、関係ありません
つまり、負担が出る相手は思っているより限られます。
会社と取引があるからといって、全員に影響するわけではありません。
会社の宴会で売上を目指すなら、インボイス登録より先に、検索されたときに候補として出てくることが重要です。

千葉県内の飲食店に限っては、当社が7〜8ページのホームページを77,000円(税込・買い切り)で制作しています。月額はかかりません。当社は免税事業者のため、適格請求書は発行できません(登録番号なし)。
→ MISEGAMAE(飲食店向けホームページ制作)
インボイス登録しなくていい飲食店の条件
次のような店は、登録しないままで問題ありません。
- 領収書をほとんど求められない
→ 求められないということは、経費にしていません - 客単価が数千円まで
→ 1回の負担が数十円から百円台にとどまります - ランチや家族連れが中心
→ 会社の経費で来る場面がほとんどありません - 2年前の売上が1,000万円以下
→ いまは消費税を納めていないはずです。登録すると納税義務が生まれます4 - 常連で回っている
→ 価格や請求書の形で店を選ばれていません
4つ目が大きいです。
いまは消費税を納めていない店が、登録すると納めることになります。
相手の百円台の負担をなくすために、自分が万単位を納めることになる場合があります。
どちらが大きいかは、店によって逆転します。

嶋津
まだ取引先から言われていないなら、急がなくて大丈夫です。
登録の申請はいつでもできます。先回りしても得はありません。
インボイス登録を考えたほうがいい飲食店の条件
逆に、考える意味がある店もあります。
- 会社の宴会や接待が多い
→ 幹事が経費で精算します。金額も大きくなります - オフィス街で夜の客単価が高い
→ 税込1万円で273円、2万円なら545円と、単価に比例して増えます - 会議のお弁当や仕出しを受けている
→ 請求書で取引するので、相手の経理が見ます - 取引先から実際に聞かれた
→ 想像ではなく、聞かれてからで間に合います - すでに課税事業者
→ 消費税を納めているなら、登録しても納税は増えません
最後の1つは見落とされがちです。
2年前の売上が1,000万円を超えていて、もともと消費税を納めている店なら、登録しても納税額は変わりません4。
この場合、登録しない理由がほとんどありません。
増えるのは、領収書の形を整える手間だけです。
自分の店の客層の数え方

迷ったら、数えてください。
難しい調査は要りません。
- STEP1領収書を求められた回数を数える
→ 宛名を会社名で書いた回数だけ数えます。個人名は入れません
- STEP2全体の客数で割る
→ 1週間ぶんで足ります。繁忙期と閑散期の両方を見られればもっと正確です
- STEP3割合を見て決める
→ 1割を超えるかどうかが、ひとつの目安になります
- STEP4曜日と時間帯も見る
→ 平日の夜だけ多いなら、その時間帯だけの話として考えられます
1割を超えないなら、登録の効果はほとんどありません。
超えていて、しかも客単価が高いなら、税理士に相談する価値があります。
この数字は、あとでも役に立ちます。
会社の宴会が多いと分かれば、平日の埋め方も変わります(飲食店の平日集客)。
取引先にインボイスのことを聞かれたときの答え方
実際に聞かれると、あわてて登録しがちです。
聞かれた時点でやることは、返事より先に確かめることです。
- 相手が本当に困るのかを聞く
→ 「御社は原則課税でしょうか」と一言たずねます - 簡易課税なら影響がない
→ 売上から計算するので、適格請求書が無くても変わりません - 金額を出して話す
→ 1万円で273円と分かれば、話が具体的になります - いつまでに要るかを聞く
→ 急ぎでなければ、決算の時期に合わせて考えられます
そのうえで、正直に伝えるのがいちばん揉めません。
「当店は現在、適格請求書発行事業者ではありません」と、先に言ってしまいます。
領収書やレシートに、その一文を入れておく方法もあります。
あとから分かるより、先に分かるほうが相手も予定を立てられます。
値引きを求められたとき
「消費税分を引いてほしい」と言われることがあります。
ここは冷静に金額を確かめてください。
相手が実際に負担するのは、引けない分だけです。
1万円の飲食なら、いまは182円、10月からは273円です。
消費税の全額909円ではありません。
909円を引くように言われたら、それは負担額と合っていません。
なお、取引上の立場を使って一方的に条件を決めることには、法律上の問題が生じる場合があります。
困ったときは公正取引委員会や商工会議所に相談してください。
インボイス登録をすると増えるもの

登録は、書類を1枚出して終わりではありません。
| 増えるもの | 中身 |
|---|---|
| 消費税の納税 | いままで納めていなかった店は、納めることになります |
| 毎年の申告 | 消費税の申告が1つ増えます |
| 領収書とレシートの作り直し | 登録番号と、税率ごとに分けた金額を入れます |
| レジの設定 | 適格請求書の形で出せるようにします |
3つ目は、レジの入れ替えが必要になることがあります。
古いレジだと、税率ごとに分けて印字できない場合があります。
レジの入れ替えには補助金が使えることがあります(飲食店のIT導入補助金)。
やめるときにも手続きが要ります。
登録を取りやめるには届出が必要で、翌課税期間の初日から効力を失わせるには「初日から起算して15日前の日」までに出す決まりです6。
間に合わないと、その次の課税期間まで登録が続きます。入るより出るほうが手間がかかります。
負担を抑える制度は、もう終わりが近いです。
よく名前が挙がる2割特例は、令和8年(2026年)9月30日までの日の属する課税期間までとされています7。
これから登録する店が使える場面は、ほとんど残っていません。
ほかに使える仕組みがあるかは、税務署か税理士に確認してください8。
登録しない店が領収書でやっておくこと
登録しないと決めたら、やっておくと親切なことがあります。
相手の経理は、受け取った領収書に登録番号があるかを探します。
無いものを探させると、あとから電話で問い合わせが来ます。
- 先に書いておく
→ 「当店は適格請求書発行事業者ではありません」と1行入れます - 会計のときに一言添える
→ 会社の精算で使う様子なら、その場で伝えます - 金額と日付は正確に
→ 登録番号が無くても、領収書としては有効です - ただし書きを省かない
→ 「お品代」より「飲食代」のほうが経理で通ります
1つ目だけで、問い合わせはほとんど無くなります。
レシートの下に印字できるレジもあります。
相手の帳簿には決まった書き方がある
知っておくと、話が早く終わります。
相手が経過措置を使うには、帳簿に「80%控除対象」「免」など、その取引が経過措置の対象である旨の記載が必要とされています1。
これは相手の会社がやる作業で、店がやることではありません。
ただ、相手が何を確認したいのかが分かっていると、聞かれたときに戸惑いません。
飲食店のインボイスについてよくある質問
- Q登録しないと罰則はありますか。
- A
ありません。登録は義務ではありません。
登録していない店が不利になるのは、会社が経費で使ったときに、その会社の納税額が少し増えるという点だけです。
個人のお客さんには何の影響もありません。
- Qいまは何パーセント引けるのですか。
- A
2026年9月30日までは80%、10月1日からは70%です1。
以前は80%のあと50%でしたが、令和8年度の改正で70%と30%の段階が加わりました。
古い記事は50%と書いているものが多いので注意してください。
- Q9月末をまたぐ予約は、どちらの割合になりますか。
- A
取引の日で決まります3。
飲食のようなサービスは、その全部が終わった日で見ます。支払った日ではありません。
国税庁は「9月21日から9月30日までは80%、10月1日から10月20日までは70%」という例を示しています。
- Q相手の会社にいくら負担をかけますか。
- A
税込1万円の食事で、70%の時期なら273円です。
1万円に含まれる消費税909円のうち、引けない30%分が相手の負担になります。
相手が免税事業者や簡易課税の場合は、負担は発生しません。
- Q会社のお客さんに「登録していますか」と聞かれました。
- A
聞かれた時点で、初めて考えれば大丈夫です。
登録の申請はいつでもできます。聞かれてもいないうちに急ぐ必要はありません。
聞かれたら、その会社が実際に困るのかを確かめてください。簡易課税なら影響がありません。
- Q登録すると値上げになりますか。
- A
店が納める消費税が増えるので、実質の手取りは減ります。
値上げで補うか、そのまま受け止めるかは経営の判断になります。
登録の前に、増える納税額を試算してから決めてください。
- Qテイクアウトが多い店はどう考えますか。
- A
考え方は同じで、経費にするお客さんがいるかどうかです。
会議のお弁当や差し入れは経費になりますが、家庭向けの持ち帰りはなりません。
なお持ち帰りは軽減税率の8%になるので、金額の計算は店内飲食と変わります。
- Qいったん登録して、あとでやめられますか。
- A
やめられますが、届出が必要で、効き始める時期も決まっています。
入るときより手間がかかるので、迷っているなら先に数えてから決めてください。
手続きの詳細は税務署に確認してください。
- Q「消費税分を値引きして」と言われたら応じるべきですか。
- A
まず金額を確かめてください。
相手が実際に負担するのは引けない分だけで、1万円の飲食なら70%の時期で273円です。消費税の全額909円ではありません。
一方的に条件を決められて困った場合は、公正取引委員会や商工会議所に相談してください。
- Q登録番号は領収書のどこに書きますか。
- A
決まった位置はありません。読み取れる場所であれば問題ありません。
登録した場合は、番号に加えて税率ごとに分けた金額の記載も必要になります。
レジで印字できるかを、登録の前に確認してください。
- Qこの記事の内容で判断していいですか。
- A
判断の材料としてお使いください。最後は税務署か税理士にご確認ください。8
当社は税理士ではなく、この記事は国税庁のQ&Aを読んで書いたものです。
制度は改訂が続いているので、その時点の最新版を見てください。
まとめ:飲食店のインボイスは客層で決める
- 決まるのは客層だけ
→ 領収書を経費にするお客さんが何割いるかで見ます - 登録しなくても罰則はない
→ 義務ではありません - 2026年10月1日から70%
→ 9月30日までは80%です - 割合は取引の日で決まる
→ 支払った日ではありません - 1万円の食事で273円
→ 相手が余分に払うのは百円台です - 相手によっては影響がない
→ 免税事業者と簡易課税の相手には効きません - 登録すると納税と手間が増える
→ 相手の百円台のために万単位を納めることがあります - 1週間レジで数えれば決まる
→ 1割を超えるかどうかが目安です
制度を全部理解してから決める必要はありません。
自分の店のお客さんを数えるほうが、ずっと早く答えが出ます。
登録するかどうかを決めても、店の売上はそれだけでは動きません。

千葉県内の飲食店に限っては、当社が7〜8ページのホームページを77,000円(税込・買い切り)で制作しています。月額はかかりません。当社は免税事業者のため、適格請求書は発行できません(登録番号なし)。
→ MISEGAMAE(飲食店向けホームページ制作)
出典・参考文献
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)【令和8年4月改訂】(PDF)/経過措置を適用できる期間と割合を「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで=仕入税額相当額の80%」「令和8年10月1日から令和10年9月30日まで=70%」「令和10年10月1日から令和12年9月30日まで=50%」「令和12年10月1日から令和13年9月30日まで=30%」と定めている。適用には帳簿及び請求書等の保存が条件で、帳簿には「80%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要。また令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計が税込1億円を超える部分に本経過措置は適用できない(2026年8月13日確認) ↩︎
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)【令和8年4月改訂】(PDF)/経過措置を適用できる期間と割合を「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで=仕入税額相当額の80%」「令和8年10月1日から令和10年9月30日まで=70%」「令和10年10月1日から令和12年9月30日まで=50%」「令和12年10月1日から令和13年9月30日まで=30%」と定めている。適用には帳簿及び請求書等の保存が条件で、帳簿には「80%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要。また令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計が税込1億円を超える部分に本経過措置は適用できない(2026年8月13日確認) ↩︎
- 同 問113-3(令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用)【令和8年4月追加】(PDF)/「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」。役務の提供は「その約した役務の全部が完了した日」、商品の仕入れは「その引渡しのあった日」が課税仕入れの時期。例として「令和8年9月21日から同月30日までの仕入れについては、仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から同月20日までの仕入れについては、仕入税額相当額の70%の割合を用いて計算する」と示している(2026年8月13日確認) ↩︎
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」/「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます」。基準期間は個人事業者で「その年の前々年」、法人で「その事業年度の前々事業年度」。ただし「特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません」。特定期間は個人事業者で「その年の前年の1月1日から6月30日までの期間」(2026年8月14日確認) ↩︎
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」/「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます」。基準期間は個人事業者で「その年の前々年」、法人で「その事業年度の前々事業年度」。ただし「特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません」。特定期間は個人事業者で「その年の前年の1月1日から6月30日までの期間」(2026年8月14日確認) ↩︎
- 国税庁「D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続」/届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるには、「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」までに提出が必要。これを過ぎて提出した場合は翌々課税期間の初日に効力を失う(2026年8月14日確認) ↩︎
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問115(2割特例の適用ができない課税期間)(PDF)/「2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において適用することができる」とされている(2026年8月14日確認) ↩︎
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」/インボイス制度に関するQ&Aの全項目が掲載されている。制度は改訂が続いているため、判断の前にその時点の最新版を確認する(2026年8月13日確認) ↩︎
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)【令和8年4月改訂】(PDF)/経過措置を適用できる期間と割合を「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで=仕入税額相当額の80%」「令和8年10月1日から令和10年9月30日まで=70%」「令和10年10月1日から令和12年9月30日まで=50%」「令和12年10月1日から令和13年9月30日まで=30%」と定めている。適用には帳簿及び請求書等の保存が条件で、帳簿には「80%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要。また令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計が税込1億円を超える部分に本経過措置は適用できない(2026年8月13日確認) ↩︎
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)【令和8年4月改訂】(PDF)/経過措置を適用できる期間と割合を「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで=仕入税額相当額の80%」「令和8年10月1日から令和10年9月30日まで=70%」「令和10年10月1日から令和12年9月30日まで=50%」「令和12年10月1日から令和13年9月30日まで=30%」と定めている。適用には帳簿及び請求書等の保存が条件で、帳簿には「80%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要。また令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計が税込1億円を超える部分に本経過措置は適用できない(2026年8月13日確認) ↩︎
- 同 問113-3(令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用)【令和8年4月追加】(PDF)/「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」。役務の提供は「その約した役務の全部が完了した日」、商品の仕入れは「その引渡しのあった日」が課税仕入れの時期。例として「令和8年9月21日から同月30日までの仕入れについては、仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から同月20日までの仕入れについては、仕入税額相当額の70%の割合を用いて計算する」と示している(2026年8月13日確認) ↩︎
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」/インボイス制度に関するQ&Aの全項目が掲載されている。制度は改訂が続いているため、判断の前にその時点の最新版を確認する(2026年8月13日確認) ↩︎
