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飲食店の看板は費用より先に許可を調べる

飲食店の看板は費用より先に許可を調べる、と書かれたアイキャッチ。看板のルールを決めているのは市町村の条例であること、千葉県屋外広告物条例の罰則は50万円以下の罰金であること、許可の有効期間は3年までであることが3つの枠で並んでいる

【運営元より】
本記事は、千葉県佐倉市でホームページ制作・Web顧問を手がけるSHUMAN合同会社が制作・運営しています。
当社は看板を売っていません。制作も申請の代行もしていないので、どの看板を買うべきかの案内はできません。
そのぶん売り手ではない立場で、条例と省令の原文から費用の全体を書きます。
金額は条例で決まるため「相場」としては書けません。税務の当てはめは最後に税理士か税務署へご確認ください。

嶋津文仁

SHUMAN合同会社 代表。Webマーケ実務10年以上。最難関分野(YMYL)で検索上位を実務担当、自社メディアでオーラルケア1位、月間100万PVメディアを運営。千葉のローカルビジネスを丸ごと伴走支援。

看板をいくらで作れるかを調べていると、価格の一覧ばかりが出てきます。

その金額は、最初の1回ぶんです。

看板は、立てたあとにも払うものがあります。

しかも、いくらかかるかは市町村ごとに違います。

先に許可のほうを調べておくと、あとから増える金額が分かります。

結論:飲食店の看板は費用より先に許可を調べる

飲食店の看板の費用が4回かかることを示した図。①本体と工事は最初の1回、②許可の手数料は申請のたび、③更新の手数料は3年ごとなど、④撤去と原状回復はやめるとき。看板屋の見積もりに入っているのは①だけだと書かれている
見積もりに入っているのは、いちばん左だけです

看板のお金は、4回かかります。

  1. 本体と工事
    → 最初の1回です。看板屋の見積もりはここです
  2. 許可の手数料
    → 申請のたびにかかります。市町村が決めています
  3. 更新の手数料
    → 許可には期限があり、続けるなら払い直します
  4. 撤去と原状回復
    → やめるときにかかります

2番目と3番目は、看板屋の見積もりには入っていません。

店が自分で市町村に払うお金なので、看板屋には見積もりようがありません。

そして、その金額は全国共通ではありません。

後で見るとおり、同じ千葉県の中でも違います。

看板と違って許可も更新の手数料もいらないのが、飲食店のホームページの作り方です。

看板に許可がいるかは法律ではなく市町村の条例で決まる

看板の許可を決めているのが市町村であることを示した図。屋外広告物法は条例で許可制にできるとだけ定め、千葉県屋外広告物条例が有効期間を3年までと決め、申請先と手数料は市町村が決めるという3段階になっている
法律には「条例で決めてよい」としか書かれていません

ここが、いちばん誤解されているところです。

屋外広告物法は、都道府県について「条例で定めるところにより」「都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる」と定めています1

できる、と書いてあるだけです。

いるかどうかも、どの大きさからかも、法律には書かれていません。

決めているもの中身
屋外広告物法条例で許可制にできる、とだけ定めている
都道府県の条例許可の要否・基準・有効期間・罰則を決める
市町村申請先と手数料。千葉県では市町村が窓口

千葉県は「県内の屋外広告物の許可及び違反広告物への措置等は、権限移譲に伴い下記の市町村が行っています」と書いています2

そのうえで「申請手数料については、市町村へご確認ください」と続きます。

県が自分で、市町村に聞いてくださいと書いています。

<span class="fz-12px"><strong>SHUMAN代表<br>嶋津</strong></span>
SHUMAN代表
嶋津

「看板の相場」を1つの数字で出せない理由が、ここにあります。

本体価格には相場がありますが、許可のお金は制度でばらけます。

許可がいらない看板もある

すべての看板に申請がいるわけではありません。

ただし、その線も市町村で違います。

たとえば岐阜市は「自己の店舗等の敷地内に表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下の場合は、許可申請は不要です」と書いています3

合計、というところが大事です。

1枚ずつは小さくても、足すと超えることがあります。

  • 足して数える
    → 壁の看板・袖看板・置き看板を全部足します
  • 敷地の中かどうか
    → 外に出るなら別の話になります
  • 自分の店のことを書いているか
    → 他社の広告だと扱いが変わります

千葉県の条例にも、自分の名前や事業の内容を自分の建物に出す広告物について、定めがあります。

ただし規則で基準が決められているので、大きさによって結論が変わります4

「うちは小さいから要らない」と自分で決めないでください。

電話1本で分かることです。

同じ千葉県でも看板の許可手数料は違う

同じ千葉県でも看板の許可手数料が違うことを示した表。佐倉市は広告板等が1平方メートル未満で440円、1から2平方メートル未満で880円、2から5平方メートル未満で2200円。印西市と芝山町は立看板1枚につき380円
単位も区分も自治体ごとに違います

実際に3つの自治体を調べました。

自治体区分手数料
佐倉市広告板等 1㎡未満440円
佐倉市広告板等 1〜2㎡未満880円
佐倉市広告板等 2〜5㎡未満2,200円
印西市立看板 1枚につき380円
印西市アーチ 1基につき4,000円
芝山町立看板 1枚につき380円
芝山町アドバルーン 1個につき2,000円

佐倉市は面積で区切っています5

印西市と芝山町は、看板の種類ごとに1枚いくらで決めています67

数え方そのものが違います。

金額を比べる前に、自分の市町村がどちらの数え方かを見ることになります。

ただし、この額は看板1つぶんです。

壁面と袖看板と置き看板を出すなら、そのぶん増えます。

佐倉市は所要期間を2週間程度としています5

開店日から逆に考えると、内装の打ち合わせと同じ時期に動くことになります。

開店までに必要なものは飲食店の開業に必要なものにまとめました。

看板の許可には期限があり更新のたびに手数料がかかる

ここが見落とされます。

千葉県の条例は「前項の許可の有効期間は、3年を超えることができない」と定めています4

つまり、一度出したら終わりではありません。

続けて出しておくなら、期限が来るたびに更新の申請をします。

同じ条例に「知事は、申請に基づき、許可を更新することができる」と書かれています4

更新のときも手数料がかかります。

10年使う看板なら、本体価格のほかに3〜4回ぶんを見ておくことになります。

資格者を管理者に置くと期間が延びる自治体がある

これは県外の例ですが、仕組みとして知っておく価値があります。

奈良市は、許可期間を「有資格者が管理者である場合」は3年以内、「その他の場合」は2年以内としています8

同じ看板でも、管理者が誰かで期間が変わります。

期間が延びれば、更新の回数が減ります。

看板屋に頼むとき、管理者を誰にするかを聞いてみてください。

自分の市町村に同じ仕組みがあるかどうかは、窓口で分かります。

歩道に出る看板は道路占用の許可が別にいる

歩道に出る看板には道路占用の許可も必要なことを示した図。千葉県の千葉土木事務所が広告支柱や看板支柱の占用は許可していないと書いていること、敷地の中に収まる看板と歩道の上に出る看板で必要な許可が違うことが並んでいる
屋外広告物の許可とは別の手続きです

ここに触れている記事を、10本読んで1本も見つけられませんでした。

袖看板やのれん、置き看板が敷地から出ると、道路を使うことになります。

道路を使うには、道路の管理者から道路占用(せんよう)の許可をもらう必要があります。

そして千葉県の千葉土木事務所は、許可していないものとして「広告支柱、看板支柱」を名前で挙げています9

つまり、その道路では出せません。

  • まず誰の道かを確かめる
    → 県道と市道では管理者が違います
  • 敷地の線を実際に見る
    → 図面の上では中に収まっていても、実物は出ていることがあります
  • 看板屋に丸投げしない
    → 申請するのは店になることがあります

許可が出る場合でも、置いて終わりではありません。

占用の許可期間は、公益物件以外は5年以内とされています9

占用する人には義務もあります。

  • 巡視・点検・修繕
    → 適切に維持管理することが義務になっています
  • 占用料の支払い
    → 道路を使う料金です
  • 原状回復
    → 期間が終わったら元に戻します
  • 損害の賠償
    → 落ちて誰かに当たったときの責任です

千葉土木事務所は、期間満了の約2か月前に知らせを出すとしています9

知らせが来たら、更新するかどうかを決めることになります。

忘れて期限が切れると、無許可の状態になります。

無許可の看板はどうなるか

脅かすつもりはありませんが、金額は書いておきます。

千葉県の条例は「50万円以下の罰金に処する」と定めています4

許可を受けずに表示または設置した場合と、命令に従わなかった場合です。

また、法律は条例違反の広告物について「除却その他…必要な措置を命ずることができる」としています1

外して、と言われる可能性があるということです。

作ったばかりの看板を外すと、本体価格がそのまま消えます。

罰金の額も、法律ではなく条例が決めています。1

千葉県は50万円以下ですが、ほかの都道府県では違う額が定められています。

看板の許可と更新に毎回かかる費用と違い、ホームページは一度作れば申請も更新の手数料もありません。

千葉県内の飲食店限定
MISEGAMAE のアイキャッチ。飲食店のホームページ制作を77,000円(税込・買い切り)で行うこと、千葉県内のお店限定であることが書かれ、右側にデモサイトとして制作した架空のカフェのスマートフォン画面が並んでいる

千葉県内の飲食店に限っては、当社が7〜8ページのホームページを77,000円(税込・買い切り)で制作しています。月額はかかりません。看板の制作や申請の代行は行っていません。
MISEGAMAE(飲食店向けホームページ制作)

看板の本体価格の目安

本体価格は、看板屋のページに詳しく載っています。

当社は看板を売っていないので、ここでは種類と見方だけを書きます。

種類本体の目安
(看板屋に払う)
本体のほかに払う先見るところ
置き看板・A型看板約5千円〜15万円市町村(許可がいる場合)動かせるので、許可の扱いが変わることがあります
壁面看板・ファサード看板約3万円〜35万円市町村面積で手数料が決まる自治体があります
袖看板・突き出し看板約1万円〜25万円市町村と道路の管理者歩道に出ると占用の話になります
自立看板・ポール看板約2万円〜15万円市町村と基礎の工事会社基礎を作るので、経費の扱いが変わります
電飾・LED看板約4万円〜100万円市町村と電気工事の会社電気工事が別見積もりのことがあります。電気代も続きます
のぼり・のれん約2千円〜4万円市町村(枚数で数える自治体)10万円未満なら、その年に全額を経費にできます

本体の目安は、看板の制作会社が自社サイトで公表している金額を並べたものです10

同じ袖看板でも、1万円と書いている会社と25万円と書いている会社があります。

幅が広いのは、制作費だけの金額と、取り付け工事まで入れた金額が混ざっているためです。

見積もりを比べるときは、どこまで入っているかを先にそろえてください。

そして、本体を払う先と手数料を払う先は別です。

看板屋に払っても許可は下りません。

手数料は市町村に、占用料は道路の管理者に払います。

見積もりを取るときは、同じ条件で3社に出してもらってください。

  1. 電気工事が入っているか
    → 別になっていることがあります
  2. 撤去費が入っているか
    → 入っていないほうが多いです
  3. 保証は何年か
    → 色あせや故障の扱いです
  4. 申請を代行してくれるか
    → 代行料が別にかかることがあります

4つ目を聞いておくと、あとの手間が変わります。

代行してもらう場合でも、手数料そのものは店が払います。

看板を頼む相手が登録している業者かを確かめる

看板を作る仕事には、登録の制度があります。

印西市は「県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営む場合、千葉県に登録が必要となります」と書いています6

つまり、登録せずに営んでいる業者がいる可能性があるということです。

登録している業者なら、申請の勝手も分かっています。

  • 登録しているかを聞く
    → 登録番号があります
  • その市町村での実績を聞く
    → 窓口ごとに運用が違います
  • 申請を代行できるかを聞く
    → できる業者とできない業者があります

3つとも、電話で聞けば分かります。

答えられない業者に頼むと、申請を自分でやることになります。

借りている店舗なら大家の承諾がいる

許可の話の前に、もう1つあります。

建物を借りているなら、看板を付けるのは他人の建物に穴を開けることです。

賃貸借契約に、看板の扱いが書かれていることがあります。

  • 付けてよい場所
    → 壁のどこまでかが決まっていることがあります
  • 大きさや形
    → 建物全体で揃えている物件があります
  • 退去のときの原状回復
    → 穴の補修まで含むかどうかです
  • 共用部に出せるか
    → ビルなら1階の袖看板が共用部のことがあります

契約書を読んでから、看板屋と話してください。

先に作ってしまうと、外して作り直しになります。

看板は3年10年20年のどれで経費にするか

飲食店の看板を何年で経費にするかを示した図。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一で、器具及び備品の看板やネオンサインは3年、構築物の広告用のうちその他のものは10年、金属造のものは20年と分かれている
同じ「看板」でも置き方で分かれます

ここも分かれます。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一を見ると、こうなっています11

区分中身年数
器具及び備品「看板及び広告器具」看板、ネオンサイン及び気球3年
同上マネキン人形及び模型2年
構築物「広告用のもの」その他のもの10年
構築物「広告用のもの」金属造のもの20年

置き看板や壁に付ける看板は、器具及び備品として3年になることが多いです。

地面に基礎を作って立てる看板は、構築物のほうに入ります。

3年と20年では、1年あたりの金額がまるで変わります。

同じ100万円でも、3年なら1年あたり約33万円、20年なら約5万円です。

<span class="fz-12px"><strong>SHUMAN代表<br>嶋津</strong></span>
SHUMAN代表
嶋津

「看板は3年」とだけ覚えていると、自立看板でずれます。

どちらに当たるかは、置き方と作りで決まります。

当てはめは自分で決めないでください。

当社は税理士ではありません。

見積書と図面を持って、税理士か税務署に聞くのが確実です。

10万円未満と20万円未満で扱いが変わる

年数の前に、金額の線があります。

国税庁は「取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします」としています12

  • 10万円未満
    → その年に全額を経費にできます
  • 10万円以上20万円未満
    → 決められた条件を満たせば3年に分ける方法があります
  • 20万円以上
    → 耐用年数で分けます

真ん中は、決められた条件を満たせば3年に分けて経費にできる、という書き方になっています12

のぼりや小さな置き看板は、10万円未満に収まることがあります。

そのときは、年数の話をしなくて済みます。

補助金を使う場合は、対象になる費用が決まっています(飲食店のIT導入補助金)。

看板が落ちたときの責任は設置した店にある

看板は、経年で傷みます。

錆びる、ネジがゆるむ、電飾の中に水が入る、といったことが起こります。

道路占用の許可を受けている場合、占用者の義務に「占用物件の巡視・点検・修繕その他の適切な維持管理」が入っています9

同じ書き方で、損害の賠償も義務として並んでいます。

落ちて誰かに当たれば、責任を負うのは看板を出した店です。

  1. 年に1回は見上げる
    → 錆と、留めている金具を見ます
  2. 台風のあとに見る
    → 傾きやゆるみが出ます
  3. 電飾は中も見てもらう
    → 水が入ると火の元になります
  4. 入っている保険で見られるか聞く
    → 店舗の保険に付いていることがあります

4つ目は、保険の代理店に電話すれば分かります。

看板を出したことを伝えていない店があります。

撤去と原状回復の費用を先に聞いておく

いちばん忘れられるのが、外すときのお金です。

店をたたむときだけでなく、店名を変えるときにもかかります。

  • 撤去の工事費
    → 高い場所ほど足場や車がいります
  • 壁の補修
    → 付けていた跡が残ります
  • 処分費
    → 電飾は分けて捨てることになります
  • 原状回復の範囲
    → 賃貸なら契約書に書いてあります

設置を頼むときに、外すときの見積もりも一緒にもらってください。

あとから頼むより、話が早く済みます。

道路占用をしている場合は、期間が終わったら原状回復が義務になっています9

これは契約ではなく、許可の条件です。

外さないままにはできません。

自分の市町村の看板のルールを調べる手順

ここまで読んでも、自分の店の金額は出ていません。

条例で決まる以上、調べるしかありません。

3つで終わります。

  • STEP1
    市町村の名前と「屋外広告物」で調べる

    → 担当課のページが出ます。千葉県内なら、県のページに市町村の一覧と電話番号があります

  • STEP2
    手数料の表と有効期間を見る

    → 面積で決めているか、枚数で決めているかを確かめます。有効期間は更新の回数に直結します

  • STEP3
    出したい看板の図面を持って電話する

    → 許可がいるかどうか、道路に出ていないか、この2つを聞きます。数分で終わります

3番目まで行けば、金額が出ます。

看板屋に見積もりを頼む前にやっておくと、話が早くなります。

電話で聞くときは、面積と場所を先に言ってください。

「壁に2平方メートルの看板を1枚」のように伝えると、そのまま答えが返ってきます。

看板とホームページのどちらを先に出すか

どちらかを選ぶ話ではありません。

ただ、順番を考える材料にはなります。

看板ホームページ
最初の費用本体と工事制作費
許可市町村の許可がいるいらない
更新の手数料期限ごとにかかるかからない
届く相手前を通った人探している人
やめるとき撤去の費用がかかる公開をやめるだけ

看板は、前を通る人に効きます。

通りに面していない店なら、その効き方は変わります(立地が悪い飲食店の集客)。

探している人に見つけてもらう側は、地図とホームページです。

地図の登録は飲食店のグーグルマップ登録、順位の考え方は飲食店のMEO対策に書きました。

ホームページの費用は飲食店のホームページ費用にまとめています。

飲食店の看板の許可と費用についてよくある質問

Q
小さな看板でも許可はいりますか。
A

市町村によります。

岐阜市のように「敷地内の合計面積が10平方メートル以下なら不要」と決めている例があります3

合計で数える点に気をつけてください。自分で判断せず、窓口に聞くのが早いです。

Q
看板の許可手数料はいくらですか。
A

全国共通の額はありません。

佐倉市は広告板等の1平方メートル未満で440円5、印西市は立看板1枚につき380円です6

数え方そのものが違うので、自分の市町村の表を見ることになります。

Q
一度許可を取れば、ずっと使えますか。
A

期限があります。

千葉県の条例は「許可の有効期間は、3年を超えることができない」と定めています4

続けて出しておくなら、更新の申請と手数料がかかります。

Q
看板屋が申請までやってくれますか。
A

やってくれる会社もあります。

ただし代行料が別にかかることがあり、手数料そのものは店が払います。

見積もりを取るときに、申請の代行が入っているかを聞いてください。

Q
袖看板を歩道の上に出したいのですが。
A

道路の管理者の許可が別にいります。

千葉県の千葉土木事務所は、許可していないものとして「広告支柱、看板支柱」を挙げています9

県道か市道かで管理者が違うので、まず誰の道かを確かめてください。

Q
無許可のままだとどうなりますか。
A

千葉県の条例では50万円以下の罰金と定められています。

許可を受けずに表示・設置した場合と、命令に違反した場合です4

また、法律は除却などの措置を命じることができるとしています1

Q
看板は何年で経費にしますか。
A

3年、10年、20年に分かれます。

看板・ネオンサイン・気球は3年、構築物の広告用は金属造20年・その他10年です11

当てはめは税理士か税務署に確認してください。当社は税理士ではありません。

Q
10万円の看板でも減価償却が必要ですか。
A

10万円未満なら、その年に全額を経費にできます。

国税庁が「取得価額が10万円未満のもの」についてそう書いています12

10万円以上20万円未満は、決められた条件を満たせば3年に分ける方法があります。

Q
看板とホームページ、どちらを先に作るべきですか。
A

店の前の人通りで変わります。

通りに面していて人が歩いているなら、看板の効きは大きいです。

探して来る店なら、地図とホームページが先に効きます。

Q
借りている店舗でも看板は出せますか。
A

大家さんの承諾が先です。

賃貸借契約に、付けてよい場所や大きさ、退去のときの原状回復まで書かれていることがあります。

ビルの1階なら、袖看板を出す壁が共用部に当たることもあります。契約書を読んでから看板屋と話してください。

Q
看板に使える補助金はありますか。
A

市町村が独自に持っている場合があります。

全国一律のものではないので、商工会か市の商工担当に聞いてください。

設備やソフトの補助金は飲食店のIT導入補助金に書いています。

まとめ:飲食店の看板は許可を先に調べる

  • お金は4回かかる
    → 本体・許可・更新・撤去です
  • 許可の要否は法律に無い
    → 条例が決めています
  • 手数料は市町村ごと
    → 佐倉市は面積、印西市と芝山町は枚数で数えます
  • 許可には期限がある
    → 千葉県は3年を超えられません
  • 歩道に出るなら別の許可
    → 千葉県は看板支柱を許可していません
  • 無許可は50万円以下の罰金
    → 千葉県条例の定めです
  • 経費は3年・10年・20年
    → 置き方で変わります
  • 10万円未満はその年に全額
    → 年数の話が要りません
  • 撤去の見積もりも先にもらう
    → 外すときにも工事費がかかります

調べる順番は、許可が先です。

金額が出てから看板を選ぶと、あとで外す話にならずに済みます。

看板の費用に迷っているなら、まず自分の市町村の許可のルールと、探されたときに出る場所の両方を確かめてください。

千葉県内の飲食店限定
MISEGAMAE のアイキャッチ。飲食店のホームページ制作を77,000円(税込・買い切り)で行うこと、千葉県内のお店限定であることが書かれ、右側にデモサイトとして制作した架空のカフェのスマートフォン画面が並んでいる

千葉県内の飲食店に限っては、当社が7〜8ページのホームページを77,000円(税込・買い切り)で制作しています。月額はかかりません。看板の制作や申請の代行は行っていません。
MISEGAMAE(飲食店向けホームページ制作)

出典・参考文献

  1. e-Gov法令検索「屋外広告物法」(昭和24年法律第189号)/第4条「都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置…について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる」。第7条第1項は条例に違反した広告物について「これらの除却その他…必要な措置を命ずることができる」と定める。第34条「第三条から第五条まで及び第七条第一項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる」(2026年8月14日確認) ↩︎
  2. 千葉県「屋外広告物の許可申請窓口」/「県内の屋外広告物の許可及び違反広告物への措置等は、権限移譲に伴い下記の市町村が行っています」「※屋外広告物の許可に係る申請手数料については、市町村へご確認ください」と記載し、市町村ごとの担当課と電話番号を一覧で掲載している(2026年8月14日確認) ↩︎
  3. 岐阜市「屋外広告物」/「ただし、自己の店舗等の敷地内に表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下の場合は、許可申請は不要です」と記載(2026年8月14日確認) ↩︎
  4. 千葉県「千葉県屋外広告物条例」/第9条第2項「前項の許可の有効期間は、3年を超えることができない」、第3項「知事は、申請に基づき、許可を更新することができる」。第21条「次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。(1)第4条又は第5条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者(2)第14条第1項の規定による命令に違反した者」(2026年8月14日確認) ↩︎
  5. 佐倉市「屋外広告物の許可申請」/手数料は広告板等で「表示面積が1平方メートル未満 1箇につき440円」「1平方メートル以上2平方メートル未満 1箇につき880円」「2平方メートル以上5平方メートル未満 1箇につき2,200円」「5平方メートル以上 1箇につき5平方メートルまでごとに2,200円」。必要書類に「道路占用許可書(道路に突出する場合)」を挙げ、所要期間は「2週間程度」、提出部数は2部(正、副)と記載(2026年8月14日確認) ↩︎
  6. 印西市「屋外広告物」/印西市手数料条例別表(第2条)より「はり紙及びポスター50枚につき380円」「立看板1枚につき380円」「アーチ1基につき4,000円」「アドバルーン1箇につき2,000円」「自動車を利用する広告物1枚につき1,150円」。申請先は印西市長(2026年8月14日確認) ↩︎
  7. 芝山町「屋外広告物の許可申請について」/芝山町手数料徴収条例第2条第1項第8号より「はり紙・ポスター 50枚につき380円」「立看板 1枚につき380円」「アーチ 1基につき4,000円」「アドバルーン 1個につき2,000円」(2026年8月14日確認) ↩︎
  8. 奈良市「屋外広告物の審査手数料と許可期間(令和4年7月から)」/壁面広告物・広告塔・広告板(木造以外)は「1個の面積5平方メートルまでごとにつき1,500円」で、許可期間は「有資格者が管理者である場合」3年以内、「その他の場合」2年以内(2026年8月14日確認) ↩︎
  9. 千葉県 千葉土木事務所「道路占用許可申請」/許可していないものとして「日除け・テント、売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、資機材、自転車・バイク、自動車、広告支柱、看板支柱、道路側溝への雨水管接続」を挙げる。占用の許可期間は「公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内」。占用者の義務として「占用物件の巡視・点検・修繕その他の適切な維持管理」「占用料の支払い」「占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復」を挙げ、期間満了の約2か月前に満了のお知らせをすると記載(2026年8月14日確認) ↩︎
  10. 本体価格の目安は、看板の制作会社が自社サイトで公表している金額を並べたもの(2026年8月14日確認)。看板製作.jp(袖看板 約10,000円〜250,000円/ファサード看板 約30,000円〜150,000円/スタンド看板 約10,000円〜150,000円/チャンネル文字 約50,000円〜300,000円)、看板デザイン.jp(壁面看板 約10万円〜35万円/袖看板 約8万円〜12万円/自立看板 約2万円〜15万円/スタンド看板 約5,000円〜10万円)、SHOP ADD(小型看板 1万円〜10万円/中型看板 10万円〜50万円/電飾看板 50万円〜100万円)、店舗リフォーム(スタンド看板 〜10万円/突き出し看板・袖看板 〜20万円/壁面看板・ファサード看板 〜35万円/自立看板 〜15万円/のれん 〜4万円)、カードローナ(LED看板・LEDパネル 4万円〜15万円)。 制作費だけの金額と、取付工事を含む金額が混在しているため、幅がそのまま出ている ↩︎
  11. e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一/器具及び備品「5 看板及び広告器具」のうち「看板、ネオンサイン及び気球」は3年、「マネキン人形及び模型」は2年。構築物「広告用のもの」は「金属造のもの」20年、「その他のもの」10年(2026年8月14日確認) ↩︎
  12. 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」/「使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします」「取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下で…その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入する」(2026年8月14日確認) ↩︎